新築住宅を建てる際にかかる税金には種類があります。
まずは印紙税です。
これは国税で、売買契約書の作成の際・ローン払いの場合はローン契約書作成の際にも必要になります。
この印紙税の内、売買契約書・工事請負契約書作成の際にかかるものは一定期間軽減措置が取られています。
100万円を超える記載金額があるもの限定で、平成26年4月1日から平成32年3月31日の間に作成された契約書に必要な印紙代が、その金額に応じて軽減されるというのがこの措置の内容です。
次に登録免許税です。
これも国税の1種で取得した土地・家屋の登記をする際にかかる税金になります。
この税金は新築と中古の場合で標準税率が異なり、新築の方が低い税率となっています。
この税率も平成32年3月31日まで軽減措置が取られており、標準税率が0.4%なのに対し、軽減された税率は0.15%となります。
具体的な税額の計算法は住宅の固定資産税評価額に、税率を掛けたものです。
さらに国に納める税としては消費税があります。
この場合は建物の販売価格にその時点の消費税率を掛けたものが税額となります。
この場合、新築と一緒に土地も購入した場合、土地に関しては消費税は非課税です。
そして、地方自治体に納める不動産取得税があります。
この税は建物や土地の取得の際にかかる税金になります。
この税は自己が居住するための住宅・店舗や事務所等に使用するための建物や土地の取得の際の標準税率は4%です。
ただ、平成30年現在住宅以外の建物取得以外の税率には軽減措置がなされており、その税率は3%です。
この軽減税率に関しては平成33年3月31日まで適用されます。
具体的な税額は登録免許税の計算方法と同様ですが、不動産取得税の場合には一定の条件のもとに控除を受けることが出来ます。
その控除の条件は新築購入の場合は床面積50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅であれば、税額計算の際の固定資産税評価額から1200万円が控除されるという内容です。
さらにその住宅が長期優良住宅である場合は、控除額が1300万円となりますのでこちらも覚えておくと良いでしょう。